消費税法上の通知
国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税について
お客様各位
日頃はCAS等の提供する各種オンラインデータベースサービスをご利用いただきまことにありがとうございます。
さて、平成27年10月1日施行の所得税法等の一部改正(平成27年法律第9号)に伴い、弊協会情報事業部が取扱います以下のオンラインデータベースサービスにつきましては、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当し、国外事業者から当該役務の提供を受けた国内事業者(サービスをご利用いただいているお客様)が申告・納税を行う、いわゆる「リバースチャージ方式」の対象となっております。
(対象サービス)
CAS SciFinder Discovery Platform、CAS SciFinder、CAS Formulus、CAS Analytical Methods、CAS STNext、CAS Scientific Patent Explorer、FIZ PatMon、CAS Chemical Supplier Insights、CAS Chemical Compliance Index、Article Galaxy
※ 科学データ情報室が取り扱います無機結晶構造データベースICSD (FIZ-Karlsruhe)、ケンブリッジ結晶構造データベースCSD (CCDC) 等のデータベースサービスは製品供給元との契約形態が異なるため対象とはなりません。
対象サービスをご利用いただいているお客様におかれましては、消費税法第62条により、貴法人が、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当する当該取引について、「特定課税仕入れ」として消費税を納める義務がありますのでご留意ください。
なお、本改正には経過措置等が設けられておりますので申し添えます。
詳しくは、下記国税庁ホームページをご参照いただくか、もしくは貴法人の顧問税理士等にご相談ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm
以上